フロン回収破壊法改正案の閣議決定について

 政府は本年3月7日、「フロン回収破壊法改正案」が閣議決定され、
国会に提出されました。
 今回の改正は京都議定書目標達成計画で冷凍空調機器からのフロン
回収率を現在の30%から60%にまで引き上げることが掲げられてい
ることを受けたもので、昨年秋以来、関係審議会等で検討が進めれて
いたもの。
 改正案の骨子は
 1)廃棄または整備時のフロン回収から破壊にいたる各段階の工程を
把握するため、証明書等で明らかにする、いわゆるマニュフェストを導
入すること。
 1)冷凍空調機器の設備時のフロン回収の義務付け、および整備時の
フロン回収業者の都道府県知事への登録義務付け
 1)建築物の解体時に解体工事の元請け業者にフロン類が充填された
ままの冷凍空調機器の残存を確認し、結果を工事発注者に説明すること
を義務付け。
 平成19年10月1日から施行されます。